運行管理者試験対策【労働安全衛生法】

労働安全衛生法労働安全衛生法は決まった箇所から出題されることが殆どです

健康診断に関すること

雇い入れの健康診断と

健康診断
  1. 事業者は、常時使用する労働者を雇い入れるときは、当該労働者に対し、労働安全衛生規則に定める既往歴及び業務歴の調査等の項目について医師による健康診断を行わなければならない。ただし、医師による健康診断を受けた後、3ヵ月を経過しない者を雇い入れる場合において、その者が当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この限りでない。(R2①)

深夜業

夜行バス
  1. 事業者は、深夜業(22時~5時)を含む業務に常時従事する労働者に対し、当該業務への配置替えの際及び6ヵ月以内ごとに1回、定期に、労働安全衛生規則に定める所定の項目について医師による健康診断を行わなければならない。(H29①、H29②、H30①、R1①、R2①、R2②)
  2. 事業者は、労働安全衛生規則で定めるところにより、深夜業に従事する労働者が、自ら受けた健康診断の結果を証明する書面を事業者に提出した場合において、その健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づく医師からの意見聴取は、当該健康診断の結果を証明する書面が事業者に提出された日から2ヵ月以内に行わなければならない。(R2①)

医師又は歯科医師の意見聴取(第66条の4)

医師による意見聴取
  1. 事業者は、健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、規則で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。(H29②)

面接指導等(第66条の8 第1項)

医師による面接指導
  1. 事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して規則第52条の2で定める要件に該当する労働者からの申出があったときは、遅滞なく、当該労働者に対し、規則で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。(H29②)

運転者が自ら受けた健康診断

人間ドック
  1. 事業者は、法令により定められた健康診断を実施することが義務づけられているが、運転者が自ら受けた健康診断(人間ドックなど)であっても法令で必要な定期健康診断の項目を充足している場合は、法定健診として代用することができる。(H29②、H30②、R2Ⓒ、R2②)

健康診断結果

健康診断結果の記録の作成(安衛則 第51条)

書類の保存
  • 事業者は、常時使用する労働者(労働安全衛生規則(以下「規則」という。)に定める深夜業を含む業務等に常時従事する労働者を除く。)に対し、1年以内ごとに1回、定期に、規則に定める項目について医師による健康診断を行わなければならない。また、この健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成し、5年間保存しなければならない。また、運転者が自ら受けた健康診断の結果を提出したものについても同様に保存しなければならない。(H29①、H29②、H30①、H30②、R2①)

健康診断の結果の通知(安衛則 第51条の4)

健康診断の結果
  1. 事業者は、事業者が行う健康診断を受けた労働者に対し、遅滞なく、当該健康診断の結果を通知しなければならない。(H29②、R2①)

過去問題集ランダムに出題されます

労働基準法及び労働安全衛生法の定める健康診断に関する次の記述のうち、誤っているものを1つ選び、解答用紙の該当する欄にマークしなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

1.事業者は、常時使用する労働者(労働安全衛生規則(以下「規則」という。)に定める深夜業を含む業務等に常時従事する労働者を除く。)に対し、1年以内ごとに1回、定期に、規則に定める項目について医師による健康診断を行わなければならない。また、この健康診断の結果に基づき、健康診断個人票を作成し、5年間保存しなければならない。

2.事業者は、健康診断の結果(当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された労働者に係るものに限る。)に基づき、当該労働者の健康を保持するために必要な措置について、規則で定めるところにより、医師又は歯科医師の意見を聴かなければならない。

3.事業者は、事業者が行う健康診断を受けた労働者から請求があった場合に限り、当該労働者に対し、規則で定めるところにより、当該健康診断の結果を通知するものとする。

4.事業者は、その労働時間の状況その他の事項が労働者の健康の保持を考慮して規則第52条の2で定める要件に該当する労働者からの申出があったときは、遅滞なく、当該労働者に対し、規則で定めるところにより、医師による面接指導を行わなければならない。

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▼ 答え