業務内容【行政書士法人しなの総合事務所】

その他の行政書士業務について行政書士が取り扱っている業務の一覧

行政書士業務は幅が広く一つの事務所ですべての案件を取り扱うのは物理的に困難です。そこで周囲同業者の事務所と連携を図りながら色々な案件に対応させていただいております。ご依頼内容によっては他の事務所をご紹介という形になりますが、下記のような案件がございましたら一度当事務所へお気軽にご相談ください。

  • 遺言・相続に関すること
  • 契約書の作成に関すること
  • 帰化(日本国籍取得)に関すること
  • 農地転用など土地活用に関すること
  • 内容証明、公正証書、その他権利義務に関する書類の作成に関すること
  • 法人の手続きに関することや、会計帳簿に関すること
  • 許認可申請に関すること(建設業・宅地建物取引業、運送業、風俗営業、その他)
  • 中小企業支援
  • 知的資産・知的財産に関すること
  • 電子定款など

行政書士法による行政書士業務法律で定められている行政書士が行える業務について

行政書士法により行政書士の業務に関しては下記のように定められています。

業務

第1条の2

行政書士は、他人の依頼を受け報酬を得て、官公署に提出する書類(その作成に代えて電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によつては認識することができない方式で作られる記録であつて、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)を作成する場合における当該電磁的記録を含む。以下この条及び次条において同じ。)その他権利義務又は事実証明に関する書類(実地調査に基づく図面類を含む。)を作成することを業とする。

2.行政書士は、前項の書類の作成であつても、その業務を行うことが他の法律において制限されているものについては、業務を行うことができない。

第1条の3

行政書士は、前条に規定する業務のほか、他人の依頼を受け報酬を得て、次に掲げる事務を業とすることができる。ただし、他の法律においてその業務を行うことが制限されている事項については、この限りでない。

  1. 前条の規定により行政書士が作成することができる官公署に提出する書類を官公署に提出する手続及び当該官公署に提出する書類に係る許認可等(行政手続法(平成5年法律第88号)第2条第3号に規定する許認可等及び当該書類の受理をいう。次号において同じ。)に関して行われる聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続において当該官公署に対してする行為(弁護士法(昭和24年法律第205号)第72条に規定する法律事件に関する法律事務に該当するものを除く。)について代理すること。
  2. 前条の規定により行政書士が作成した官公署に提出する書類に係る許認可等に関する審査請求、再調査の請求、再審査請求等行政庁に対する不服申立ての手続について代理し、及びその手続について官公署に提出する書類を作成すること。
  3. 前条の規定により行政書士が作成することができる契約その他に関する書類を代理人として作成すること。
  4. 前条の規定により行政書士が作成することができる書類の作成について相談に応ずること。

2.前項第2号に掲げる業務は、当該業務について日本行政書士会連合会がその会則で定めるところにより実施する研修の課程を修了した行政書士(以下「特定行政書士」という。)に限り、行うことができる。

第1条の4

前2条の規定は、行政書士が他の行政書士又は行政書士法人(第13条の3に規定する行政書士法人をいう。第8条第1項において同じ。)の使用人として前2条に規定する業務に従事することを妨げない。