外国人雇用管理の基礎知識【行政書士法人しなの総合事務所】

外国人雇用の基礎知識Foreigner Employment Management

行政書士これからの国際化、あるいは人手不足のために外国人を雇用したい場合など、外国人の雇用に関しての基礎知識が必要になります。会社の運営に関しても、社会保険や所得税、住民税といった労務面でも 日本人には理解できても、外国人には理解しにくい部分も多数存在します。ここでは、外国人を雇用するためにどのようにすれば良いかわいりやすく解説していきます。

①外国人を雇用をする前に確認すること

外国人が日本で働くには、就労するための在留資格(俗に言うビザ)がないと働くことが認められていません。それに加えて仕事の種類に応じた在留資格が求められます。また、在留期間が定められており、有効期限内であることが必要です。
在留資格も確認せずに外国人を雇用して働かせていしまうと、入管法に定められた在留資格に適合していない場合など、不法就労助長罪に問われることがありますので注意が必要です。これは知らなかったでは済みません。
不法就労助長罪に問われると、3年以下の懲役もしくは300万円以下の罰金、またはその両方といった重い罰則が事業主に課せられることになります。では、どのようにすればよいでしょうか。

在留カードを確認する

在留カード在留カードは、外国人が常時携帯する義務があります。運転免許のように常に持ち歩いているものですので、面接の際に確認することができるかと思います。
まずは就労制限の有無を確認します。「就労不可」と書かれていても裏面を確認すれば許可されている場合もあります。詳しくは後述します。
その次に在留資格を確認します。在留資格が仕事の種類に適合しているかどうかを確認します。詳しくは後述します。
最後に有効期限が切れてないことを確認します。

②在留資格を確認する

これから雇おうとする外国人がどの在留資格を持っているのか確認する必要がありますが、在留カードの在留資格欄に「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」と書かれていれば、日本人と同様にどのような仕事につくこともできます。 労働条件面で折り合いがつけば、在留カードの有効期限を確認の上、雇用しても良いでしょう。
上記以外で外国人を雇用する場合に関しては職種や雇用形態でそれぞれ異なりますので、順に見ていきましょう。

アルバイトを雇いたい

在留カード正社員ではなく、例えば飲食店で夜の時間帯に外国人を雇用したい場合の短時間労働については、在留資格が異なる場合は、資格外活動許可が必要です。資格外活動許可の許可状況については在留カードの裏面に書かれています。
留学生や家族滞在の場合など「就労不可」と書かれていても、裏に「許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く」といった記載があればアルバイトOKということになります。 28時間以内と書かれていますが、他にもアルバイトをしているような場合、トータルの時間になりますのでご注意ください。

正社員を雇いたい

正社員を雇用したい特に正社員として雇用する場合は、仕事内容が在留資格と適合していないといけません。
これから雇おうとする外国人の在留資格が、これから仕事につかせようとする内容に合っていない場合、例えば、中華料理のコックとして技能で働いていた外国人の方を、貿易会社の事務として経理や翻訳などの業務に就かせるといった場合には
技術・人文知識・国際業務への在留資格変更許可申請といった手続きが必要になります。
基本的には外国人の本人申請を求められますが、どの在留資格を申請するのか、また、その申請方法も難しいですので、行政書士に依頼するのが良いでしょう。

就労系のビザ① 外交、公用、教授、芸術、宗教、報道
就労系のビザ② 高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能、技能実習

③雇用契約を結ぶ

外国人と雇用契約を結ぶ場合も日本人と同様の流れになりますが、外国人にとってその内容が難しいこともありますので少し工夫が必要です。

内定通知書

内定通知書留学生がそのまま日本の会社に就職するといったことはよくあることでしょう。新卒の学生を迎えるにあたり、外国人へ内定通知書を出す場合には、トラブル防止のために、例えば、入社までにその就労に必要な在留資格が許可されない場合には、効力を失う旨の記載をしておくべきでしょう。その他、内定承諾書を提出してもらい、本人の入社の意思確認を確実なものにすると良いでしょう。

労働条件通知書

労働基準法15条1項により、「使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他の労働条件を明示しなければならない」と定められています。
外国人に理解しやすいように厚生労働省から外国語で、外国人労働者向けモデル労働条件通知書 のひな形が公開されています。参考にされると良いでしょう。

雇用契約書

雇用契約書 外国人の雇用に際しては、最低賃金の基準をクリアーすることと、同様の職務内容に対して日本人と同等または日本人以上の賃金を支払う必要があります。この条件を守らないと在留資格の許可申請が不許可になる可能性が高くなります。
また、例えば一時帰国の際の規定など、外国人に特有の条項も就業規則に入れておけば尚良いでしょう。

④採用後の手続き

在留資格変更許可申請(出入国在留管理局へ申請)

内定通知書 留学生が就職した場合など、在留資格変更許可申請が必要となります。許可が下りるまで大抵の場合は1~3ヶ月はかかりますし、揃えるべき書類が多くあり、外国人にとっては非常に難しい手続きです。 例えば4月入社であっても間に合わず予定が狂う場合が多くあります。
在留資格変更許可申請は、本人任せにせず企業側で進めていくべきです。その際、出入国在留管理局へ申請取次の資格のある行政書士に相談をして、手続きを依頼することをお勧めします。

外国人雇用状況報告書(ハローワークへ届出)

内定通知書 外国人雇用状況報告書の届出は、外国人を雇用するすべての事業主に義務があります。届出を怠ると、30万円以下の罰金が科されます。
正社員として雇用する場合は、雇用保険の被保険者資格取得届の際に、在留資格、在留期間、国籍・地域等を記載し通知することができ、外国人雇用状況報告を兼ねますので特に気にする必要はありませんが、アルバイト等で雇用保険の被保険者ではない外国人の場合は、忘れないように注意が必要です。雇入れの翌月10日までに、離職の場合は翌日から起算して10日以内に提出しなければなりません。