在留資格一覧表【日本で働くための就労ビザ①】
日本で働くための就労ビザ①The applicant agency for Immigration
外交(がいこう)
- 対象…日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員,条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動。外国政府の大使,公使,総領事,代表団構成員等及びその家族。
- 在留期間…外交活動の期間
公用(こうよう)
- 対象…日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動(この表の外交の項に掲げる活動を除く。)外国政府の大使館・領事館の職員,国際機関等から公の用務で派遣される者等及びその家族
- 在留期間…5年、3年、1年、3月、30日、15日
教授(きょうじゅ)
- 対象…大学、大学院、短期大学、高等専門学校などの機関で、研究、研究の指導、教育をする活動が該当します(所属機関が、小学校、中学校、高等学校の場合は「教育」の在留資格に該当します。)
- 在留期間…5年、3年、1年、3月
- 大学等において「常勤職員」として勤務する場合と「非常勤職員」として勤務する場合とでは、必要な書類が異なります。
芸術(げいじゅつ)
- 対象…作曲家、画家、著述家など収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動が該当します。
- (在留資格「興行」に係るものを除く。)
- 在留期間…5年、3年、1年、3月
宗教(しゅうきょう)
- 対象…外国の宗教団体から派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動。宣教師等。
- 在留期間…5年、3年、1年、3月
報道(ほうどう)
- 対象…外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動。記者、カメラマン。
- 在留期間…5年、3年、1年、3月
- 外務省報道官から外国記者登録証を発行された者を雇用する外国の報道機関に雇用される場合と、そうでない場合と必要な書類が異なります。