運行管理者試験対策【運行管理者の業務】

運行管理者の業務道路運送法、貨物自動車運送事業法に規定されている運行管理者の業務について

  1. 運行管理者は、誠実にその業務を行わなければならない。(H30①)
  2. 国土交通大臣は、運行管理者資格者証の交付を受けている者が、道路運送法若しくはこの法律に基づく命令又はこれらに基づく処分に違反したときは、その運行管理者資格者証の返納を命ずることができる。また、運行管理者資格者証の返納を命ぜられ、その返納を命ぜられた日から 5 年を経過しない者に対しては、運行管理者資格者証の交付を行わないことができる。

バス、タクシー(旅客自動車運送事業運輸規則第48条)

バス

  1. 異常気象時において、乗務員に対する必要な指示その他輸送の安全確保のための措置を講ずる。
  2. 国土交通大臣が告示で定める基準に従って、勤務時間及び乗務時間の範囲内で乗務割りを作成し、これに従い運転者を事業用自動車に乗務させる。
  3. 乗務員が休憩又は睡眠のために利用できる施設を適切に管理する。
  4. 酒気を帯びた状態にある乗務員を事業用自動車に乗務させない。
  5. 乗務員の健康状態を把握し、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をし、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員を事業用自動車に乗務させない。(H29②、H30②、R2Ⓒ)
    運行途中に体調不良等により運行中断をした場合、その後の再開については、運転者自らの判断で決定するよう指示をしてはならない。(H29①)
  6. 運転者が長距離運転又は夜間に運転する場合で、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ、交替運転者を配置する。※バス(R1①)
  7. 乗務員が運行中疾病等により安全な運転を継続し、又はその補助を継続することができないおそれがあるときは、必要な指示、その他輸送の安全のための措置を講ずる。
  8. 運転者に対し点呼を行い、報告を求め、確認を行い、指示を与え、記録し、及びその記録を1年間保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持する。(H30①、R1①、R2②)
  9. 運転者ごとに乗務に関する事項を記録させ、その記録を1年間保存する。
  10. 運行記録計を管理し、その記録を1年間保存する。(路線定期運行及び路線不定期運行の乗合バスの場合は起点から終点までの距離が100㎞を超える運行に限る。)
  11. 事故が発生した場合、事故の概要を記録し、その記録を3年間保存する。(H30①)
  12. 事業用自動車に係る事故が発生した場合には、事故の発生日時等所定の事項を記録し、その記録を当該事業用自動車の運行を管理する営業所において3年間保存すること。(H29②、R2①)
  13. 運転者に対し、事故により事業用自動車の運行を中断したときは、当該旅客自動車運送事業者とともに、当該事業用自動車に乗車している旅客のために、運送を継続するか又は出発地まで送還すること、及び旅客を保護することに関して適切な処置をしなければならないことについて、指導及び監督を行うこと。(H30②)
  14. 運転基準図を作成して営業所に備え、これにより運転者に対し適切な指導をする。(乗合バス)
  15. 路線定期運行を行う一般乗合旅客自動車運送事業の運行管理者にあっては、主な停留所の名称、当該停留所の発車時刻及び到着時刻その他運行に必要な事項を記載した運行表を作成し、かつ、これを事業用自動車の運転者に携行させなければならない。(路線定期運行の乗合バス)(H30①)
  16. 運行の主な経路における道路及び交通の状況を事前に調査し、その状態に適合する自動車を使用する。(貸切バス)(H29②)
  17. 運行指示書を作成し、これにより運転者に適切な指示を行い、かつ、携行させ、その運行指示書を1年間保存する。(貸切バス)(R2②)
  18. 運転者として選任された者以外の者に、事業用自動車を運転させない。(R2Ⓒ)
  19. 運転者が乗務する場合には、運転者証を表示するときを除き、乗務員証を携行させ、乗務を終了した場合には、乗務員証を返還させること。(タクシー)
  20. 一般乗用旅客自動車運送事業の運行管理者にあっては、タクシー業務適性化特別措置法第13条の規定により運転者証を表示しなければならない事業用自動車に運転者を乗務させる場合には、当該自動車に運転者証を表示し、その者が乗務を終了した場合には、当該運転者証を保管しておくこと。(タクシー)(R2①)
  21. 乗務員台帳を作成し、営業所に備え置くこと。
  22. 事業用自動車の運転者が転任、退職その他の理由により運転者でなくなった場合には、直ちに、当該運転者に係る乗務員台帳に運転者でなくなった年月日及び理由を記載し、これを3年間保存しなければならない。(H30①、R2①、R2②)
  23. 乗務員に対し、指導及び監督並びに特別な指導を行い、その記録を営業所に3年間保存する。(H30①)
  24. 特定の運転者に対して適性診断を受けさせる。(R2Ⓒ、R1①、H29②、H30②)
  25. 補助者に対して指導及び監督を行う。(H30②)
  26. 自動車事故報告規則第5条の事故防止対策に基づき、運行の安全の確保について、従業員に対し指導や監督を行う。
  27. その事業用自動車が非常信号用具、非常口又は消火器を備えたものであるときは、当該自動車の乗務員に対し、これらの器具の取扱いについて適切な指導を行うこと。(R2②)
  28. その他

トラック

トラック

  1. 事業者により運転者として選任された者以外に事業用自動車を運転させない。
  2. 乗務員が休憩又は睡眠のために利用できる施設を適切に管理する。
  3. 国土交通大臣が告示で定める基準に従って、勤務時間及び乗務時間の範囲内で乗務割を作成し、これに従って運転者を乗務させる。
  4. 酒気を帯びた状態にある乗務員を乗務させない。
  5. 乗務員の健康状態を把握し、疾病、疲労、睡眠不足その他の理由により安全な運転をし、又はその補助をすることができないおそれがある乗務員を乗務させない。
  6. 長距離運転又は夜間に運転する場合で、疲労等により安全な運転を継続することができないおそれがあるときは、あらかじめ交替運転者を配置する。
  7. 従業員に対し過積載運送の防止についての指導や監督を行う。
  8. 従業員に対し貨物の積載方法(偏荷重が生じないように積載すること。運搬中に荷崩れ等による落下防止のためのロープやシート掛けを行うなど)について、指導や監督を行う。
  9. 運転者に対し通行の禁止又は制限等違反の防止についての指導や監督を行う。
  10. 運転者に対して、点呼を行い、報告を求め、確認を行い、指示を与え、記録し及びその記録を保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持する。
  11. 運転者ごとに乗務に関する事項を記録させ、その記録を1年間保存する。
  12. 運行記録計を管理し、その記録を1年間保存する。
  13. 運行記録計により記録することが出来ない事業用自動車を運行させない。
  14. 事故が発生した場合、事故の概要等を記録し、その記録を3年間保存する。
  15. 運行指示書を作成し、適切な指示を行い、運転者に携行させ、その記録(指示の変更内容を含む)及び写しを1年間保存する。(H30②)
  16. 運転者ごとに写真を貼り付けた運転者台帳を作成し、営業所に備え置くこと。
  17. 乗務員に対し、指導及び監督を行い、その記録を営業所に3年間保存しなければならない。
  18. 特定の運転者に対する特別な指導を行い、その運転者に対して適性診断を受診させる。
  19. 異常気象時において、乗務員に対する適切な指示及び輸送の安全確保のための必要な措置をとる。
  20. 事業者により選任された補助者に対して指導及び監督を行う。
  21. 自動車事故報告規則第5条の事故防止対策に基づき、運行の安全確保に関して、従業員に対し指導や監督を行う。※特別積合せ貨物運送を行う場合は、乗務基準を作成し、基準の遵守について乗務員に対し指導や監督を行う。
  22. 運行管理者は、事業者に対し、事業用自動車の運行の安全の確保に関し必要な事項について助言を行うことができる。
  23. 統括運行管理者は、運行管理者の業務を統括する。

過去問題集ランダムに出題されます

次の記述のうち、旅客自動車運送事業者の運行管理者が行わなければならない業務として正しいものを2つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

1.一般貸切旅客自動車運送事業において、運転者として新たに雇い入れた者に対して、当該事業用自動車の運転者として選任する前に初任診断(初任運転者のための適性診断として国土交通大臣が認定したもの。)を受診させること。

2.法令に規定する運行管理者資格者証を有する者又は国土交通大臣が告示で定める運行の管理に関する講習であって国土交通大臣の認定を受けたもの(基礎講習)を修了した者のうちから、運行管理者の業務を補助させるための者(補助者)を選任すること並びにその者に対する指導及び監督を行うこと。

3.運転者に対し、事故により事業用自動車の運行を中断したときは、当該旅客自動車運送事業者とともに、当該事業用自動車に乗車している旅客のために、運送を継続するか又は出発地まで送還すること、及び旅客を保護することに関して適切な処置をしなければならないことについて、指導及び監督を行うこと。

4.運行管理者の職務及び権限、統括運行管理者を選任しなければならない営業所にあってはその職務及び権限並びに事業用自動車の運行の安全の確保に関する業務の実行に係る基準に関する規程(運行管理規程)を定めること。

1 2 3 4

▼ 答え

次の記述のうち、旅客自動車運送事業の運行管理者の行わなければならない業務として正しいものを2つ選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。

1.法令の規定により、運転者に対して点呼を行い、報告を求め、確認を行い、指示を与え、記録し、及びその記録を保存し、並びに国土交通大臣が告示で定めるアルコール検知器を備え置くこと。

2.事業用自動車に係る事故が発生した場合には、法令の規定により「事故の発生日時」等の所定の事項を記録し、及びその記録を保存すること。

3.一般貸切旅客自動車運送事業の運行管理者にあっては、法令の規定により運行の主な経路における道路及び交通の状況を事前に調査し、かつ、当該経路の状態に適する自動車を使用すること。

4.運行管理規程を定め、かつ、その遵守について運行管理業務を補助させるため選任した補助者及び運転者に対し指導及び監督を行うこと。

1 2 3 4

▼ 答え