運行管理者試験対策【出発点呼、中間点呼、終了点呼のまとめ】
道路運送法 「乗務前点呼、乗務途中点呼、乗務後点呼」それぞれの点呼に必要な項目や方法についてのまとめ
乗務前点呼
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点検及び整備に関する確認
事業用自動車の点検及び整備に関する車両管理については、整備管理者の責務において行うこととされているが、運転者が整備管理者に報告した場合にあっても、点呼において運行管理者も事業用自動車の日常点検の実施について確認する必要がある。(H30②)
乗務途中点呼
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乗務途中点呼義務の基準
- 一般貸切旅客自動車運送事業の運行管理者にあっては、運行指示書上、実車運行する区間の距離が100キロメートルを超える夜間運行を行う事業用自動車に乗務する運転者に対して当該乗務の途中において少なくとも1回電話その他の方法により点呼を行わなければならない。(R2②)
- 一般貸切旅客自動車運送事業者の事業用自動車の運転者は、夜間において長距離の運行を行うときは、当該乗務の途中において少なくとも一回電話その他の方法による点呼を受け、法令に定めるところにより、報告をしなければならない。(R2Ⓒ、H30①)
運転交代時の点検義務
- 事業用自動車の運転者は、乗務を終了したときは、交替する運転者に対し、乗務中の当該の自動車、道路及び運行状況について通告すること。この場合において、乗務する運転者は、当該自動車の制動装置、走行装置その他の重要な部分の機能について点検すること。(R1①)
乗務後点呼
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アルコールチェックについてアルコールチェックについてのポイント
アルコール検知器
- 遠隔地で乗務を終了または開始する場合には、運転者に携帯型のアルコール検知器を携行させる。(R2Ⓒ)
アルコールチェック
- 酒気帯びの有無について確認を行う場合には、運転者の状態を目視等で確認するほか、当該運転者の属する営業所に備えられたアルコール検知器を用いて行わなければならない。(H30①、H30②、R2②、R2Ⓒ)
- 乗務前の点呼においてアルコール検知器を使用するのは、身体に保有している酒気帯びの有無を確認するためのものであり、道路交通法施行令で定める呼気中のアルコール濃度1リットル当たり0.15ミリグラム以上であるか否かを判定するためのものではない。(H29②、H30①、R2①、R2②)
定期的に動作をチェックする
- 旅客自動車運送事業者は、点呼に用いるアルコール検知器を常時有効に保持しなければならない。このため、確実に酒気を帯びていない者が当該アルコール検知器を使用した場合に、アルコールを検知しないこと及び洗口液等アルコールを含有する液体又はこれを希釈したものをスプレー等により口内に噴霧した上で、当該アルコール検知器を使用した場合にアルコールを検知すること等により、定期的に故障の有無を確認しなければならない。(R2①)
点呼の方法対面での点呼が基本となります
点呼は対面が基本
- 運行管理者は、乗務開始及び乗務終了後の運転者に対し、原則、対面で点呼を実施しなければならないが、遠隔地で乗務が開始又は終了する場合、車庫と営業車が離れている場合、又は運転者の出庫・帰庫が早朝深夜であり、点呼を行う運行管理者が営業所に出勤していない場合等、運行上やむを得ず、対面での点呼が実施できないときには、電話、その他の方法で行うことができる。(H29②、H30①、R1①、R2Ⓒ、R2②)
- 車庫と営業所が離れている場合、又は運転者の出庫・帰庫が早朝・深夜であり、点呼を行う運行管理者が営業所に出勤していない場合は「運行上やむを得ない場合」には該当しません。
過去問
- ① 3日間にわたる事業用自動車の運行で、2日目は遠隔地の乗務のため、乗務後の点呼については、目的地への到着予定時刻が運行管理者等の勤務時間外になることから、乗務途中の休憩時間を利用して運行管理者等が営業所に勤務する時間帯に携帯電話により行い、所定の事項を点呼記録表に記録した。(R2②)
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点呼における法定記録事項点呼を行った際に記録しなければならない事項
点呼記録簿の保存期間 1年
旅客自動車運送事業者は、法令の規定により点呼を行い、報告を求め、確認を行い、及び指示をしたときは、運転者ごとに点呼を行った旨、報告、確認及び指示の内容並びに次に掲げる事項を記録し、かつ、その記録を1年間保存しなければならない。 |
法定記録事項
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IT点呼優良な事業者に許された点呼方法
IT点呼
- 次のいずれにも該当する一般旅客自動車運送事業者の営業所にあっては、当該営業所と当該営業所の車庫間で点呼を行う場合は、対面による点呼と同等の効果を有するものとして国土交通大臣が定めた機器による点呼(以下「旅客IT点呼」という。)を行うことができる。
①開設されてから3年を経過していること
②過去3年間所属する旅客自動車運送事業の用に供する事業用自動車の運転者が自らの責に帰する自動車事故報告規則第2条に規定する事故を発生させていないこと。
③過去3年間自動車その他の輸送施設の使用の停止処分、事業の停止処分又は警告を受けていないこと(R2①) - 旅客IT点呼を行うことができる「国土交通大臣が定めた機器」とは、営業所で管理する機器であってそのカメラ、モニター等によって運行管理者等が運転者の酒気帯びの有無、疾病、疲労、睡眠不足等の状況を随時確認でき、かつ、当該機器により行おうとする点呼において、当該運転者の酒気帯びの状況に関する測定結果を、自動的に記録及び保存するとともに当該運行管理者等が当該測定結果を直ちに確認できるものをいう。
- (R2Ⓒ、R2①)
過去問
- ① 輸送の安全及び旅客の利便の確保に関する取組が優良であると認められる営業所に属する運転者が、当該営業所の車庫において、当該営業所の運行管理者による国土交通省が定めた機器を使用して行う旅客IT点呼を受けた。(R2②)
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補助者補助者に点呼の一部を行わせる場合
運行管理者は3分の1以上
- 運行管理者の業務を補助させるために選任された補助者に対し、点呼の一部を行わせる場合にあっても、当該営業所において選任されている運行管理者が行う点呼は、点呼を行うべき総回数の少なくとも3分の1以上でなければならない。(H30①、R1①、R2①)
補助者が行う点呼に対する運行管理者の指示
- 運行管理者の補助者が行う補助業務は、運行管理者の指導及び監督のもと行われるものであり、補助者が行う点呼において、疾病、疲労、睡眠不足等により安全な運転をすることができないおそれがあることが確認された場合には、直ちに運行管理者に報告を行い、運行の可否の決定等について指示を仰ぎ、その結果に基づき運転者に対し指示を行わなければならない。(R1①)
過去問題集ランダムに出題されます
旅客自動車運送事業の事業用自動車の運転者に対する点呼に関する次の記述のうち、正しいものをすべて選びさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
1.点呼は、運行管理者と運転者が対面で行うこととされているが、運行上やむを得ない場合は電話その他の方法によることも認められている。一般貸切旅客自動車運送事業において、営業所と離れた場所にある当該営業所の車庫から乗務を開始する運転者については、運行上やむを得ない場合に該当しないことから、電話による点呼を行うことはできない。
2.乗務終了後の点呼においては、「道路運送車両法第47条の2第1項及び第2項の規定による点検(日常点検)の実施又はその確認に」ついて報告を求め、及び確認を行う。
3.運行管理者の業務を補助させるために選任された補助者に対し、点呼の一部を行わせる場合にあっても、当該営業所において選任されている運行管理者が行う点呼は、点呼を行うべき総回数の3分の1以上でなければならない。
4.乗務前の点呼においては、営業所に備えるアルコール検知器を用いて酒気帯びの有無が確認できる場合にあっては、運転者の状態を目視等で確認する必要はない。
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点呼の実施等に関する次の記述のうち、適切なものをすべて選びなさい。なお、解答にあたっては、各選択肢に記載されている事項以外は考慮しないものとする。
1.乗務前の点呼における酒気帯びの有無を確認するため、アルコール検知器を使用しなければならないとされているが、アルコール検知器を使用する理由は、身体に保有しているアルコールの程度を測定し、道路交通法施行令で定める呼気1リットル当たり0.15ミリグラム以上であるか否かを判定するためである。
2.送迎業務である早朝の乗務前点呼において、これから乗務する運転者の目が赤く眠そうな顔つきであったため、本人に報告を求めたところ、連日、就寝が深夜2時頃と遅く寝不足気味ではあるが、何とか乗務は可能であるとの申告があった。このため運行管理者は、当該運転者に対し途中で眠気等があった時には、自らの判断で適宜、休憩を取るなどして運行するよう指示し、出庫させた。
3.運行管理者は、乗務開始及び乗務終了後の運転者に対し、原則、対面で点呼を実施しなければならないが、遠隔地で乗務が開始又は終了する場合、車庫と営業所が離れている場合、又は運転者の出庫・帰庫が早朝・深夜であり、点呼を行う運行管理者が営業所に出勤していない場合等、運行上やむを得ず、対面での点呼が実施できないときには、電話、その他の方法で行っている。
4.乗務前の点呼において運転者の健康状態を的確に確認することができるようにするため、健康診断の結果等から異常の所見がある運転者又は就業上の措置を講じた運転者が一目で分かるように、個人のプライバシーに配慮しながら点呼記録表の運転者の氏名の横に注意喚起のマークを付記するなどして、これを点呼において活用している。
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