在留資格一覧表【居住資格】

身分系のビザThe applicant agency for Immigration

就労活動を目的とした在留資格ではなく、特定の身分を持つことにより許可される在留資格です。
就労に制限はなく、日本人と同じようにどのような仕事にもつくこともできます。

永住者(えいじゅうしゃ)

永住者
  • 対象…法務大臣が永住を認める者。法務大臣から永住の許可を受けた者(入管特例法の「特別永住者」を除く。)
  • 在留期間…無期限

日本人の配偶者等(にほんじんのはいぐうしゃとう)

日本人の配偶者等
  • 対象…日本人の配偶者若しくは特別養子又は日本人の子として出生した者。日本人の配偶者・子・特別養子。
  • 在留期間…在留期間…5年、3年、1年、6月

永住者の配偶者等(えいじゅうしゃのはいぐうしゃとう)

永住者の配偶者等
  • 対象…永住者等の配偶者又は永住者等の子として本邦で出生しその後引き続き本邦に在留している者。永住者・特別永住者の配偶者及び本邦で出生し引き続き在留している子。
  • 在留期間…5年、3年、1年、6月

定住者(ていじゅうしゃ)

定住者
  • 対象…第三国定住難民、日系3世、中国残留邦人等。
  • 在留期間…5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)