運行管理者試験対策【道路交通法 総則】

道路交通法 総則穴埋め問題で出題されやすい

道路交通法 第1条 目的

道路交通法 この法律は、道路における危険を防止し、その他交通の安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。

道路運送車両法 第2条 定義

道路

道路 自動車道及び一般交通の用に供するその他の場所をいう。

歩道

歩道 歩行者の通行の用に供するため縁石線又は柵その他これに類する工作物によって区画された道路の部分をいう。

車道

車道 車両の通行の用に供するため縁石線若しくは柵その他これに類する工作物又は道路標示によって区画された道路の部分をいう。

路側帯

路側帯 路側帯とは歩行者の通行の用に供し、又は車道の効用を保つため、歩道の設けられていない道路又は道路の歩道の設けられていない側の路端寄りに設けられた帯状の道路の部分で、道路標示によって区画されたものをいう。(R1①)

交差点

交差点 十字路、丁字路その他二以上の道路が交わる場合における当該二以上の道路(歩道と車道の区別のある道路においては、車道)の交わる部分をいう。

車両通行帯

車両通行帯 車両が道路の定められた部分を通行すべきことが道路標示により示されている場合における当該道路標示により示されている道路の部分をいう。

車両

車両 自動車、原動機付自転車、軽車両及びトロリーバスをいう。

自動車

自動車 原動機を用い、かつ、レール又は架線によらないで運転する車であって、原動機付自転車、軽車両及び身体障害者用の車椅子並びに歩行補助車、小児用の車その他の小型の車で政令で定めるもの(以下「歩行補助車等」という。)以外のものをいう。

軽車両

軽車両 自転車、荷車その他人若しくは動物の力により、又は他の車両に牽引され、かつ、レールによらないで運転する車(そり及び牛馬を含む。)であって、身体障害者用の車椅子及び歩行補助車等以外のもの

道路標識

道路標識 道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示板をいう。

道路標示

道路標示 道路の交通に関し、規制又は指示を表示する標示で、路面に描かれた道路鋲、ペイント、石等による線、記号又は文字をいう。

駐車

駐車 車両等が客待ち、荷待ち、貨物の積卸し、故障その他の理由により継続的に停止すること(貨物の積卸しのための停止で5分を超えない時間内のもの及び人の乗降のための停止を除く。)、又は車両等が停止し、かつ、当該車両等の運転をする者(以下「運転者」という。)がその車両等を離れて直ちに運転することができない状態にあることをいう。

停車

停車 車両等が停止することで駐車以外のものをいう。

徐行

徐行 車両等が直ちに停止することができるような速度で進行することをいう。

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